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「所有者不明土地特措法」不動産登記法特例でパブコメ

法務省は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要について、パブリックコメントを開始した。

 同特措法第40条法第2条第4項等に規定する同特例について、所有権登記にする付記についての登記簿および登記記録の記録方法、その他の登記の事務等に関し、必要な事項を定める同特例に関する省令を制定する。

 意見・情報受付は10月29日まで。詳細はホームページ参照。

sidenavi

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  • 顧問弁護士花岡征士郎
  • 顧問司法書士桑瀬登紀子
  • 顧問税理士志村広樹