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民泊における管理受託標準契約書を公表/国交省

 国土交通省は、住宅宿泊事業法において住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者に管理を委託する際に締結する管理受託契約の標準契約書を作成。23日に公表した。

 3月15日より住宅宿泊事業者の届出、および住宅宿泊管理業者の登録申請の受け付けが開始されることを受け、作成した。家主不在型の民泊を行なう住宅宿泊事業者が、宅地建物取引業者などの住宅宿泊管理業を手掛ける事業者へ委託することを前提としている。

 契約当事者を記入する頭書きでは、住宅宿泊事業者では都道府県知事等への届出番号、住宅宿泊管理業者では国土交通大臣への登録番号を記入する欄を用意。契約期間や具体的な委託業務、報酬、緊急時の業務といった具体的な契約内容について全18条で構成している。
 第5条では再委託について記載しており、全部の業務の第三者委託は禁じているが、一部業務の再委託については認める内容となっている。

 別表では宿泊者等への対応業務、清掃・衛生業務、住宅・設備管理および安全確保業務について実施要領を定め、本人確認方法についてはその具体な方法を記入する形とした。

 契約書はホームページからダウンロードできる。

sidenavi

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  • 顧問弁護士花岡征士郎
  • 顧問司法書士桑瀬登紀子
  • 顧問税理士志村広樹